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住宅取得資金に係る贈与税の非課税とは
カテゴリ:不動産購入-税  / 更新日付:2023/03/16 21:12  / 投稿日付:2023/03/16 21:12

京王線・横浜線沿線の八王子・日野市でお住まいをお探しで贈与でお悩みの方

 


はじめまして。HIDAMARI HOUSEでございます。

今回は、住宅購入時に話題になる事が多い親御様等からの贈与の内、「住宅取得資金に係る贈与税の非課税」についてご案内させて頂きます。

 

【結論】

2024年3月15日までに完成する可能性の低い新築についての贈与は検討が必要です

 

【住宅取得資金に係る贈与税の非課税とは】

【適用期限】

・令和5年12月31日まで

 

【非課税限度額】

・省エネ等の住宅用家屋…1000万円

・一般の住宅用家屋…500万円

※省エネについては一定の基準を満たす住宅性能表示制度や長期優良住宅、認定低炭素住宅等の検査が必要です

※受贈した方は必ず申告する必要が御座いますので確定申告を忘れずに。

 

【既存住宅用家屋の要件】

・築年数の要件を廃止し、新耐震基準に適合している住宅用家屋であることを加えます

・登記簿上の建築年月日が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋と見なします

 

【受贈者の年齢要件】

受贈者の年齢要件を18歳以上とします

 

※今年度中に受けた贈与は、来年3月15日までに建物が完成しない場合、非課税の対象外となる可能性があることや、申告時期により写真等が必要となる場合があり、年末における贈与税の改正の有無を考慮しつつ贈与する時期や金額について検討する必要があります。

 

このルールはきちんと理解していないと最大30%の贈与税を支払うこととなりかねません。

分かりにくいと思われた方、お気軽にご相談ください。

京王線・横浜線沿線で住宅購入を検討する際の贈与について
カテゴリ:不動産購入-税  / 投稿日付:2023/03/12 20:03

京王線・横浜線沿線の八王子・日野市在住の住宅購入時の贈与でお悩みの方

 


はじめまして。HIDAMARI HOUSEでございます。

今回は、住宅購入時に話題になる事が多い親御様等からの贈与の内、暦年贈与についてご案内させて頂きます。

 

【結論】

毎年110万円以下だから非課税と過信せず、将来の相続や、思わぬ追徴の為に対策を忘れずに行いましょう。

 

【暦年贈与とは】

・贈与者本人が生前の内に受贈者(子供・孫等)に財産をあげる事

・贈与者と受贈者の双方に同意が必要

・年間110万円まで非課税

・認知症などの患った人が行う贈与行為は無効

名義預金と指摘される行為は非課税にならないので注意

 

【名義預金】

・子供や孫の預金口座を親が管理・運用していると認められ、名義本人がその口座を知らない、管理していない等、贈与について双方の同意があったと認められない口座への送金行為

・税務署が相続時、最も注視している事項のようですので、贈与をした場合はきちんと相手に伝えて相手が贈与を受けたことを認識していること、本人の意志で運用が出来ることが必要です

・子や孫が未成年の場合、親が管理するのは自然の流れですが、税務署の指摘事項にもなりやすく、子供の口座で使用する印鑑を新しく作って一緒に管理し、将来に備える事も大切。

・毎月・毎年一定額を一定時期に贈与する行為は、全体が認められず遡って追徴される場合もあるようです。110万円以下なら大丈夫と安易に考え無いよう、気をつけた方が良いかもしれません。

・令和5年度の税制改正により相続税の計算にあたり過去7年間の贈与額も相続財産に組み込まれることとなりました(2024年1月1日以降贈与分。細かい計算方法は別の機会に)。名義預金と判断されなくても算入されます。使い切って支払えません、は通用しないので注意が必要です。

 

以上、税務署の方が相続時注視しているポイントとなる暦年贈与についてご案内させて頂きました。
文字通り解釈しても、間違った運用をすると見逃してはもらえません。注意して対応しましょう。

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