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相続手続きの期限についてお調べの方
カテゴリ:不動産売却ー相続  / 更新日付:2023/09/09 15:31  / 投稿日付:2023/09/09 15:31

相続の手続きの期限についてお調べの方にお役立ち情報です

 


はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。

今回は、相続の手続きの期限について知っておくべき3点を法改正を交えご案内させて頂きます。

 

【総括】

相続税の申告と納付期限は10か月、守らないと延滞税や加算税を支払うことに

相続登記を3年以内にしない場合10万円以下の過料を支払うことに。話し合いがまとまらない場合は相続人申告登記を対象者全員が行うこと

10年以内に遺産分割協議を終える事、10年を経過すると法定相続で処理されるため、遺留分を主張なさる方、特別受益や寄与分を考慮して欲しい方は10年以内に話をまとめなければならなくなりました

 

【概要】

相続の手続きについて覚えておかないと失敗する大切な期限が3つございます

まず、「10か月」で到来する相続税の申告と納税期限

話合いが終わらなくても延長されない為、ルールを守らないと延滞税や加算税がかかる場合も。その為、まとまらない場合、法定相続分で税を計算し、納税を済ませるといった方法も必要になる場合もございます

2つ目が24年4月から始まる「3年以内」の相続登記の期限

正当な理由なく登記をしないと10万円以下の過料の対象となります。そのため、相続人申告登記という手続きを済ませておけば話合いがまとまらず登記が出来なかった場合に対応できるようになりました。

但し、この手続きだけでは第三者に権利を主張することが出来ない為、遺産分割が成立した場合、その後3年以内に相続登記を済ませる必要が生じ、結論3年以内に話し合いをまとめるのが一番負担が少ないと言えます。

3つ目が23年4月から始まった「10年以内」に遺産分割協議を終える事。

今後は10年を過ぎると特別受益や寄与分を考慮する手続きが出来なくなり、法定相続で処理されることとなります

その為、被相続人へ貢献や寄与をしたことを主張される方は10年以内に話をまとめなければならなくなりました。

 

以上3つの期間を良く考慮し必要な手続きを進めましょう。

 

ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

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