/* 20240513設置 */

ホーム  >  京王線・八王子の不動産情報ブログ  >  不動産売却ー相続  >  相続税対策としてマンション購入をされた方

相続税対策としてマンション購入をされた方
カテゴリ:不動産売却ー相続  / 更新日付:2023/10/16 23:50  / 投稿日付:2023/10/16 23:50

相続税対策としてマンション購入をされた方にお役立ち情報です

 


はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。

今回は、相続税対策としてマンション購入をされた方に相続税の新計算式についてご案内させて頂きます。

 

【総括】

{築年数×(-0.033)}+{総階数指数×0.239+所在階×0.018}+{敷地持ち分狭小度×(-1.195)}+3.220

=計算の結果が1.67を超えると新ルールで評価(現在の評価額×計算の結果×0.6)

 

【概要】

2024年1月からマンションの相続税の計算方法が変わる見通しです

背景には市場価格と相続税の評価額との乖離が看過できないほど広がったことによるようです。

今まではマンション価格の高騰に比べ戸建価格の上昇が緩やかであったため、マンションの方が評価額と市場価格の乖離が大きくなり、マンションの約65%は評価額が市場価格の半分以下であったようです。

その為節税対策でマンションを購入する人が増え、その結果価格が高騰するといった状況になっておりました

今回のルール改正のポイントとなる指標3点

1,   築年数

2,  階数

3,  面積

築年数は老朽化する程マイナスの係数をかけることで評価が下がります

階数は総階数と所在階の高さで評価増となるため、低層階の方が影響が少ないです

面積は敷地の持ち分と自室面積のバランスを見て調整されるため、狭いマンション程影響が少ないです

傾向として築年数の古いマンションは影響を受けにくい

       低層階は影響を受けにくい

       狭い土地、狭い自室面積は影響を受けにくい

となり、それ以外のマンションでは場合によっては1.5~2倍の評価増にもなるようです

1月の運用時点で国税庁が簡単に評価額を知ることが出来る計算機の様なツールを用意する予定の為、既に購入した方、これから購入する方も計算してみることをお勧めします

ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

ページの上部へ