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相続時精算課税制度の上手な利用方法とは
カテゴリ:不動産売却ー相続  / 更新日付:2023/04/22 10:47  / 投稿日付:2023/04/22 10:47

相続時精算課税制度のメリットデメリットについてお悩みの方へ

 

はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。

今回は、相続時精算課税制度についてのメリットデメリットについてお悩みの方へ
相続税の計算に大きな影響がある「相続時精算課税制度」法改正概要についてご案内させて頂きます。


令和5年度の税制改正により2024年1月1日以降の相続時精算課税制度について運用が改正されることとなりました。
あらためて相続時精算課税制度についてまとめ、違いを確認いたします。


【贈与について】
財産の贈与が行われた場合、その翌年の3月15日までに贈与税の申告をする必要があります。
贈与税の課税には「暦年課税(毎年110万円までは申告不要・贈与税がかからない)」と
「相続時精算課税」の2種類があり、一定の要件に該当する場合は相続時精算課税を選択できます。

 

【相続時精算課税制度について】
相続時精算課税を選択した場合、まず贈与時に贈与税を納めます。

贈与者が亡くなった際には、贈与財産を含めて相続税を計算し、
この相続税といったん支払っていた贈与税との差額を支払う(もしくは還付を受ける)ことになります。

相続時精算課税を選択して支払った贈与税は、言い換えれば相続税の仮払いのようなものです。


※今回、この部分に改正が行われました。詳細は後程。


【制度の対象者】

18歳以上の子どもが60歳以上の親・祖父母からの財産を取得した場合に認められる特例です。

【非課税枠】

2500万円までは贈与税なしで贈与が可能、2500万円を超える部分に20の贈与税が課されます

・贈与財産の種類、金額、回数、年数に制限はありません。つまり、現預金でも、車などの動産や不動産でも構わない、ということになります。

 

【メリット】

・一度に多額の贈与ができる。2500万円までは非課税。超えたら一律20%

・早期に多額の財産を移行できる。但し、相続税に加算されるため、納税が必要だと予測される場合は、納税できる金額を予め準備しておくことが必要。

収益物件の贈与なら贈与後の収益は受贈者のものとなるため、相続額の上乗せを抑えることが可能

 

【デメリット】

・いったん相続時精算課税を選択したら暦年課税に戻せない

・金額に関わらず贈与税の申告が必要(非課税の範囲でも)

・相続時に小規模宅地等の特例が受けられない

・贈与財産を物納できない

・不動産の贈与の場合移転コストが相続より大きい

※相続だと登録免許税は0.4%、贈与では登録免許税が2.0%、別途不動産取得税も必要

 

【今回の改正点】

110万円の非課税枠を新設(この110万円は相続財産に組み込まなくても良い)

年間110万円までの贈与であれば申告不要(非課税枠の範囲内)。今まで極端な話1万円でも申告が必要であったことを考えると大変使い勝手が良くなりました。

 

【注意点】

・小規模宅地等の特例との比較を忘れずに。小規模宅地等の特例が有利なら利用しない

・住宅取得資金を贈与するよりは、贈与者が家を建てて、その家を贈与した方が、節税効果が高い

贈与の時期と家の竣工時期を確認すること。一般的に贈与した年の翌年3月15日までに

 家の引き渡しを受ける必要があり、引き渡しを受けられない場合、贈与税が加算されます。そのため、贈与するタイミングを間違えないことが大切です。

孫への贈与は場合により相続税2割加算の対象になります。孫は相続人にならないため。

 

【まとめ】

2024年以降は相続時精算課税制度を利用することで節税できる範囲が広がります。

別のブログで記載しましたが暦年課税も運用の仕方を間違えると大きく課税されてしまうため、相続時精算課税制度を検討して不動産などの贈与を検討するのも一つの方法です。

 

複雑で良く分からないと感じた方、一度ご相談ください。

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