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相続した不動産の売却についてお悩みの方へ「相続土地国庫帰属法」を検討してみましょう
カテゴリ:不動産売却ー相続  / 更新日付:2023/05/04 15:43  / 投稿日付:2023/05/04 15:43

相続した不動産の売却についてお悩みの方へお役立ち情報です。

 


はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。

今回は、相続した不動産の売却についてお悩みの方に「相続土地国庫帰属法」についてご案内させて頂きます。


【総括】

・売却できる見込みがない土地を相続により所有され、困っていらっしゃる方へは画期的な方法になるかも

 

【概要】

・2023年4月27日より「相続土地国庫帰属法」が施行されました。

・相続によって譲り受けた田畑や森林などの土地を国が定めた10項目に該当することを条件に国の管理費用にあたる10年分の負担金を納付することで、国に引き渡す制度です。

・具体的には

:建物がない

:抵当権や賃借権などが設定されていない

:道路や墓地などを含まない

:有害物質で汚染されていない

:境界が明らかになっている

:勾配30度、高さ5メートル以上の崖がない

:管理を阻害する車や樹木がない

:産業廃棄物などが地下にない

:隣接地の所有者と争いがない

:防災措置の必要性や金銭債務の承継など過分の管理コストがかからない

です。

・所有者不明土地問題研究会の報告書によると2016年時点の放置された土地が410万ヘクタールあり、この規模は九州の面積を上回るとのことです。

・国土交通省の調査でも21年の調査で国内の土地の24%が所有者が不明という事実があり、早急な対策が求められておりました。

・申し込みから決定まで半年から1年かかる見込みのようですが、既に3000件を超える問い合わせがあったようです。

・現時点では相続した土地にのみ適用されており、生前贈与などは対象外。

・私も以前、相続した田や畑が購入相手が見つけられず、JA様に管理をお願いしているなどというお話を聞いたこともあったので、処理が進んでいくことを期待したいと思います。

 

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