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「不動産売却ー相続」の記事一覧(23件)

相続手続きの期限についてお調べの方
カテゴリ:不動産売却ー相続  / 更新日付:2023/09/09 15:31  / 投稿日付:2023/09/09 15:31

相続の手続きの期限についてお調べの方にお役立ち情報です

 


はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。

今回は、相続の手続きの期限について知っておくべき3点を法改正を交えご案内させて頂きます。

 

【総括】

相続税の申告と納付期限は10か月、守らないと延滞税や加算税を支払うことに

相続登記を3年以内にしない場合10万円以下の過料を支払うことに。話し合いがまとまらない場合は相続人申告登記を対象者全員が行うこと

10年以内に遺産分割協議を終える事、10年を経過すると法定相続で処理されるため、遺留分を主張なさる方、特別受益や寄与分を考慮して欲しい方は10年以内に話をまとめなければならなくなりました

 

【概要】

相続の手続きについて覚えておかないと失敗する大切な期限が3つございます

まず、「10か月」で到来する相続税の申告と納税期限

話合いが終わらなくても延長されない為、ルールを守らないと延滞税や加算税がかかる場合も。その為、まとまらない場合、法定相続分で税を計算し、納税を済ませるといった方法も必要になる場合もございます

2つ目が24年4月から始まる「3年以内」の相続登記の期限

正当な理由なく登記をしないと10万円以下の過料の対象となります。そのため、相続人申告登記という手続きを済ませておけば話合いがまとまらず登記が出来なかった場合に対応できるようになりました。

但し、この手続きだけでは第三者に権利を主張することが出来ない為、遺産分割が成立した場合、その後3年以内に相続登記を済ませる必要が生じ、結論3年以内に話し合いをまとめるのが一番負担が少ないと言えます。

3つ目が23年4月から始まった「10年以内」に遺産分割協議を終える事。

今後は10年を過ぎると特別受益や寄与分を考慮する手続きが出来なくなり、法定相続で処理されることとなります

その為、被相続人へ貢献や寄与をしたことを主張される方は10年以内に話をまとめなければならなくなりました。

 

以上3つの期間を良く考慮し必要な手続きを進めましょう。

 

ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

実家の相続をご兄弟と検討中の方へお役立ち情報です
カテゴリ:不動産売却ー相続  / 更新日付:2023/09/06 10:48  / 投稿日付:2023/09/06 10:48

実家のご兄弟との相続の手続きでお悩みの方にお役立ち情報です

 

はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。

今回は、実家の不動産の相続手続きでお悩みの方に、分割方法や注意点をご案内させて頂きます。

 

【総括】

相続の際、不動産を共有した後のトラブルを考慮し、共有すべきかどうか充分検討の上手続きを進めましょう

共有した不動産の分割方法3点を確認し適切な処置方法を相続手続き前に検討しましょう

トラブルが解決しない場合の訴訟手続きなども視野に入れ費用対効果の高い方法を予め検討しましょう

 

【概要】

2021年に相続税の申告があった財産の内、「土地・家屋」が38.3%を占めている様です。

手続きの際、不動産は分けることが難しいため、ひとまず共有名義で引き継ぐ例は少なくないようです。しかし、これがのちのトラブルの大きな原因となりやすいようです。

まず、全員が売却に賛成するとは限らない。

貸したり建替えたりする際、合意形成のために手間や時間がかかるだけでなく、全員から同意が得られるとは限らない

その為、早急に共有を解消することが望ましいとされています。

共有解消の手続きとして大きく3点①現物分割②代償分割③換価分割

①    現物分割は複数の物件があれば可能ですが一つの場合は現実的ではありません

②    代償分割は不動産を譲り受ける人が一定の資金を用意することが必要で、額を巡ってもめる可能性もあります

③    換価分割は住み続けたい人がいる場合には困難です

 

23年の改正民法では解決のための「共有物分割請求訴訟」における上記3つの手続きについて、①②をまず検討し、出来ない場合③を選択するという明確な手順が明らかにされました。

この裁判手続きで判決を求めた場合、判決に従うことが求められると同時に、競売に付さなければなりません。そのため市場価格より大きく値下がりし、期待ほどの効果を得られないケースが出そうです。

また、判決が、全員が納得のいくものになるとも限らず感情的なしこりが解消される保証もありません。

 

その為に、裁判手続きになるデメリットも考慮した上で早期解決を目指しましょう。

弊社では弁護士や司法書士と連携しご安心頂けるサポートをさせて頂くことも可能です

 

ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

今年と来年改正された不動産絡みの相続手続きついてお悩みの方へ
カテゴリ:不動産売却ー相続  / 更新日付:2023/09/03 11:47  / 投稿日付:2023/09/03 11:47

実家の不動産絡みの相続手続きでお悩みの方にお役立ち情報です

 

はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。

今回は、実家の不動産の相続がらみでお悩みの方に、今年改正された民法、今年施行の相続土地国庫帰属法、来年実施される改正不動産登記法の件につきご案内させて頂きます。

 

【総括】

遺産分割協議に係る期間を10年とする

3年以内に実家の名義を変更しない場合10万円以下の過料になる場合があり、早期に決着することが望まれる

誰も相続する意思がない土地について相続土地国庫帰属制度を利用し国に引き取ってもらう

 

【概要】

今年の民法改正では遺産分割協議に係る期間として10年を設ける事となりました。

10年を経過してもまとまらない場合、原則として法定相続割合で分割することとなります

10年を経過した場合、特別受益や寄与分を認められなくなります。そのため早期解決が望ましい場合が出てまいりました

実家の相続を早めに見極めないと所有者不明土地対策の実施を受けて不利になったり、思わぬ費用負担を迫られるリスクもあります

来年施行の改正不動産登記法について3年以内に所有者名義を相続人に変更しない場合、10万円以下の過料になる場合があります

その為に、相続人申告登記制度を活用し、相続人の住所、氏名を申し出ることで3年経過しても過料の対象から外すことも可能

相続する土地を売ったり貸したりすることが困難で相続人の誰も引き継ぐ意思がない場合、相続土地国庫帰属制度を利用して国に引き取ってもらう

①    建物があると申請できない為更地にする必要があること

②    隣地との境界がはっきりしていること

③    樹木や工作物などがない事

④    地割れや陥没がない事

⑤    市街化区域にある土地で100平米超200平米以下なら「面積×2450円+3030000円」、市街化区域外の宅地で一律「200000円」の負担金が必要

法務局にある事前相談を上手く活用することも必要

 

以上大まかな期間と制度の概要です。

ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

相続税の計算方法についてお悩みの方へお役立ち情報です
カテゴリ:不動産売却ー相続  / 更新日付:2023/09/03 11:43  / 投稿日付:2023/09/03 11:43

相続にあたり相続税の計算方法についてお悩みの方にお役立ち情報です

 

はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。

今回は、相続税の計算方法についてお悩みの方にご案内させて頂きます。

 

【総括】

相続財産総額×税率は誤りとなる事が多々あり、なかなか正確な金額を無料で調べることは難しいかもしれません

弊社では相続手続きに強い税理士と連携し、無料でご相談に応じております。

単純なことから複雑なことまで検討すべきことが沢山ありますのでお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

【概要】

相続財産総額×税率で相続税額を計算すると誤ることが多いです。

以下に見落としがちな点を幾つかご案内させて頂きます

①    葬儀費は相続財産から除くことが出来ることを御存じでしょうか

②    生命保険金も非課税枠の範囲で除くことが出来ることを御存じでしょうか

③    負債がある場合、相続財産から控除することが可能です。但し返済義務は残ります。

④    一人ずつ税額を算出するため、税率が変わることがあることを御存じでしょうか

⑤    同居していた相続人が土地を相続した場合、評価額を80%減らせる「小規模宅地等の特例」を受けられることを御存じでしょうか

⑥    相続人が障害者の場合、障害者控除の対象となり、満85歳までの年数1年あたり(1年未満は切り上げ)10万円(特別障害者は20万円)税額控除できることを御存じでしょうか

⑦    控除額が相続税額より大きい場合、控除しきれない金額を兄弟など扶養義務者の相続税額から差し引くことが出来ることを御存じでしょうか

⑧    配偶者の税額軽減特例を利用すると配偶者が相続する財産は1億6000万か法定相続分のいずれか多い金額まで税金がかからないことを御存じでしょうか

 

その他にもいろいろ考慮する点もございます。

弊社では簡易的に税額を計算するツールもご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

相続手続きに詳しい税理士と連携しお客様に不利益の無い様対応させて頂けます。

相続した不動産の売却についてお悩みの方へ「相続土地国庫帰属法」を検討してみましょう
カテゴリ:不動産売却ー相続  / 更新日付:2023/05/04 15:43  / 投稿日付:2023/05/04 15:43

相続した不動産の売却についてお悩みの方へお役立ち情報です。

 


はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。

今回は、相続した不動産の売却についてお悩みの方に「相続土地国庫帰属法」についてご案内させて頂きます。


【総括】

・売却できる見込みがない土地を相続により所有され、困っていらっしゃる方へは画期的な方法になるかも

 

【概要】

・2023年4月27日より「相続土地国庫帰属法」が施行されました。

・相続によって譲り受けた田畑や森林などの土地を国が定めた10項目に該当することを条件に国の管理費用にあたる10年分の負担金を納付することで、国に引き渡す制度です。

・具体的には

:建物がない

:抵当権や賃借権などが設定されていない

:道路や墓地などを含まない

:有害物質で汚染されていない

:境界が明らかになっている

:勾配30度、高さ5メートル以上の崖がない

:管理を阻害する車や樹木がない

:産業廃棄物などが地下にない

:隣接地の所有者と争いがない

:防災措置の必要性や金銭債務の承継など過分の管理コストがかからない

です。

・所有者不明土地問題研究会の報告書によると2016年時点の放置された土地が410万ヘクタールあり、この規模は九州の面積を上回るとのことです。

・国土交通省の調査でも21年の調査で国内の土地の24%が所有者が不明という事実があり、早急な対策が求められておりました。

・申し込みから決定まで半年から1年かかる見込みのようですが、既に3000件を超える問い合わせがあったようです。

・現時点では相続した土地にのみ適用されており、生前贈与などは対象外。

・私も以前、相続した田や畑が購入相手が見つけられず、JA様に管理をお願いしているなどというお話を聞いたこともあったので、処理が進んでいくことを期待したいと思います。

 

相続時精算課税制度の上手な利用方法とは
カテゴリ:不動産売却ー相続  / 更新日付:2023/04/22 10:47  / 投稿日付:2023/04/22 10:47

相続時精算課税制度のメリットデメリットについてお悩みの方へ

 

はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。

今回は、相続時精算課税制度についてのメリットデメリットについてお悩みの方へ
相続税の計算に大きな影響がある「相続時精算課税制度」法改正概要についてご案内させて頂きます。


令和5年度の税制改正により2024年1月1日以降の相続時精算課税制度について運用が改正されることとなりました。
あらためて相続時精算課税制度についてまとめ、違いを確認いたします。


【贈与について】
財産の贈与が行われた場合、その翌年の3月15日までに贈与税の申告をする必要があります。
贈与税の課税には「暦年課税(毎年110万円までは申告不要・贈与税がかからない)」と
「相続時精算課税」の2種類があり、一定の要件に該当する場合は相続時精算課税を選択できます。

 

【相続時精算課税制度について】
相続時精算課税を選択した場合、まず贈与時に贈与税を納めます。

贈与者が亡くなった際には、贈与財産を含めて相続税を計算し、
この相続税といったん支払っていた贈与税との差額を支払う(もしくは還付を受ける)ことになります。

相続時精算課税を選択して支払った贈与税は、言い換えれば相続税の仮払いのようなものです。


※今回、この部分に改正が行われました。詳細は後程。


【制度の対象者】

18歳以上の子どもが60歳以上の親・祖父母からの財産を取得した場合に認められる特例です。

【非課税枠】

2500万円までは贈与税なしで贈与が可能、2500万円を超える部分に20の贈与税が課されます

・贈与財産の種類、金額、回数、年数に制限はありません。つまり、現預金でも、車などの動産や不動産でも構わない、ということになります。

 

【メリット】

・一度に多額の贈与ができる。2500万円までは非課税。超えたら一律20%

・早期に多額の財産を移行できる。但し、相続税に加算されるため、納税が必要だと予測される場合は、納税できる金額を予め準備しておくことが必要。

収益物件の贈与なら贈与後の収益は受贈者のものとなるため、相続額の上乗せを抑えることが可能

 

【デメリット】

・いったん相続時精算課税を選択したら暦年課税に戻せない

・金額に関わらず贈与税の申告が必要(非課税の範囲でも)

・相続時に小規模宅地等の特例が受けられない

・贈与財産を物納できない

・不動産の贈与の場合移転コストが相続より大きい

※相続だと登録免許税は0.4%、贈与では登録免許税が2.0%、別途不動産取得税も必要

 

【今回の改正点】

110万円の非課税枠を新設(この110万円は相続財産に組み込まなくても良い)

年間110万円までの贈与であれば申告不要(非課税枠の範囲内)。今まで極端な話1万円でも申告が必要であったことを考えると大変使い勝手が良くなりました。

 

【注意点】

・小規模宅地等の特例との比較を忘れずに。小規模宅地等の特例が有利なら利用しない

・住宅取得資金を贈与するよりは、贈与者が家を建てて、その家を贈与した方が、節税効果が高い

贈与の時期と家の竣工時期を確認すること。一般的に贈与した年の翌年3月15日までに

 家の引き渡しを受ける必要があり、引き渡しを受けられない場合、贈与税が加算されます。そのため、贈与するタイミングを間違えないことが大切です。

孫への贈与は場合により相続税2割加算の対象になります。孫は相続人にならないため。

 

【まとめ】

2024年以降は相続時精算課税制度を利用することで節税できる範囲が広がります。

別のブログで記載しましたが暦年課税も運用の仕方を間違えると大きく課税されてしまうため、相続時精算課税制度を検討して不動産などの贈与を検討するのも一つの方法です。

 

複雑で良く分からないと感じた方、一度ご相談ください。

養子がいる場合の基礎控除の考え方
カテゴリ:不動産売却ー相続  / 更新日付:2023/04/22 10:21  / 投稿日付:2023/04/22 10:35

多額の相続財産を保有され養子を検討の方へ相続時の基礎控除についてお役立ち情報です
 


はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。

今回は、養子がいる場合の相続時の基礎控除についてお悩みの方へ
「養子がいる場合の基礎控除の考え方」についてご案内させて頂きます。

 

【結論】

・基礎控除だけでは相続税がかかる可能性のある方は、必ず生存中に養子縁組のご検討を
実子がいる場合、基礎控除で算入できる養子の人数は1名(実際の相続では全ての養子が相続対象)

実子がいない場合、基礎控除で算入できる養子の人数は2名(実際の相続では全ての養子が相続対象)

法定相続人を増やした方が相続税の納税額を抑えられる方は検討しても良い場合があります。

 

【養子について】

・本来親子関係のない人と、法律上において親子関係を生じさせる養子縁組の手続きを行い、養子となります。

・「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があり

 「普通養子縁組」では義父・義母の相続権と実父・実母の相続権を取得しています

 「特別養子縁組」では義父・義母の相続権を取得しますが、実父・実母の相続権が無くなります

・その為「普通養子縁組」が一般的

 

【基礎控除の計算について】

・父死亡 妻・子供2名・孫2名・相続財産が5000万円の場合

①   何もしない場合の計算方法

3000万円+(600万円×3名(妻・子供2名))=4800万円

5000-4800=200万円 の財産について相続税を支払う必要があります。

 

②   孫2名を普通養子縁組に生前していた場合(死亡後は出来ません

3000万円+(600万円×4名(妻・子供2名・養子1名のみ算入可))=5400万円

5000-5400万円=0万円 となり相続税の納税は不要となります。

   ※子供がいる場合の養子の基礎控除人数の算入は1名まで

   ※特別養子縁組を行うと孫の実父や実母が亡くなった時の相続が出来なくなるので注意

   ※相続財産の法定相続割合は妻1/2、子供2名と養子2名で1/2(1人当たり1/8)

 

理解が出来れば比較的簡単に控除額が計算できます

分かりにくい点があったと思われる方は一度ご相談してみてください。

相続時の相続税の計算方法についてお調べの方
カテゴリ:不動産売却ー相続  / 更新日付:2023/04/15 21:20  / 投稿日付:2023/04/15 21:31

京王線・横浜線沿線の八王子市・日野市在住で相続時の相続税の計算方法についてお調べの方

 

はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。

相続時の相続税の計算方法についてお調べの方にお役立ち情報です。
今回は、「小規模宅地等の特例」についてご案内させて頂きます。

 

【小規模宅地等の特例とは】

・相続税を支払うために自宅を売らなければならない、事業を辞めなければならず生活費が入らない。こういった事態にならないよう、配偶者や同居親族・自宅を所有しない子供のために居住用宅地及び事業用宅地の相続税評価を大幅に減額する制度。中・大規模でも、限度面積以上の宅地でも、その一部に限度面積まで適用ができます。

 

【特例の種類】

・利用状況などにより「居住用」「事業用」の宅地に分類

・限度面積は200平米から400平米まで

・減額割合は50%減から80%減まで

・複数の特例を適用する場合の限度面積は複雑な計算があるため最後に説明します。

1     特定居住用宅地等(限度面積330平米まで80%減

2     特定事業用宅地等(限度面積400平米まで80%減

3     特定同族会社事業用宅地等(限度面積400平米まで80%減

4     貸付事業用宅地等(限度面積200平米まで50%減)

 

【適用要件(共通事項)】

・個人(親族のみ)が相続または遺贈により取得した宅地であること。

・相続税の申告期限(10ヶ月)までに取得者が確定していること。

・相続税の申告期限(10ヶ月)までに相続税の申告をすること。

・小規模宅地等の特例を受けることができる人全員の同意があること。

 

【期限までに取得者が決められない場合の対処方法】
・申告期限までに取得者が決まらない場合、小規模宅地等の特例は受けられません

・申告期限までに「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して相続税の申告書を提出し、いったんは特例を受けずに申告・納税をします。

・将来に取得者が決まった段階で「更正の請求」を、取得者が確定した日から4ヶ月以内に行うことで小規模宅地などの特例を受けた場合の税金より多く支払った分の還付を受けます。

 

【各要件詳細】

1,特定居住用宅地(被相続人の自宅)の要件

以下のいずれかに該当すること

1)   取得者が「配偶者」。

2)   取得者が「同居親族」で、申告期限まで居住し、かつ所有していること。

3)   被相続人に配偶者が無く、かつ相続人と同居をしていない自宅で、取得者が3年以内に「持家」に居住しておらず、かつ申告期限まで所有していること。

なお「持家」には、取得者の配偶者の所有、3親等内の親族が所有、同族会社が所有、取得者が過去(3年超であっても)に所有していた家屋、が含まれます。


2,特定居住用宅地等(被相続人の生計一親族の自宅)の要件

・生計一親族の自宅で、以下のいずれかに該当すれば適用が可能。

1)   取得者が「配偶者」。

2)  取得者が「生計一親族」で、申告期限まで居住し、かつ所有していること。

 

3,特定事業用宅地等(被相続人の事業)の要件

・相続人の貸付事業以外の事業の宅地に適用可。

・取得者が申告期限までに事業を引き継ぎ、申告期限まで事業を継続し、かつ所有している

 

4,特定事業用宅地等(被相続人の生計一親族の事業)の要件

・被相続人の生計一親族の貸付事業以外の事業の宅地に適用可。

・取得者が「生計一親族」で、相続開始以前から申告期限まで事業を継続し、かつ所有している

 

5,特定事業用宅地等(郵便局舎の宅地)の要件

・日本郵便株式会社に貸し付けられている一定の郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等。

・取得者が建物取得者または建物所有者で、平成19年9月30日以前から相続開始直前まで賃貸しており、相続開始以後5年以上継続する見込みであることの総務大臣の証明書があること。

1代限りの適用

 

6,特定同族会社事業用宅地等の要件

・同族会社の貸付事業以外の事業の宅地に適用。

・その同族会社に相当の対価で土地または建物を賃貸し、取得者が申告期限においてその会社の役員、かつ申告期限まで所有。


7,貸付事業用宅地等(被相続人の貸付事業)の要件

・被相続人の貸付事業の宅地。

・取得者が申告期限までに事業を引き継ぎ、申告期限まで事業を継続し、かつ所有。

・なお被相続人が3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っておらず、かつ3年以内に貸付事業の用に供された宅地には適用不可。

 

8,貸付事業用地等(被相続人の生計一親族の貸付事業)の要件

・被相続人の生計一親族の貸付事業の宅地に適用。

・取得者が「生計一親族」で、相続開始以前から申告期限まで事業を継続し、かつ所有。

・なお生計一親族が3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っておらず、かつ3年以内に貸付事業の用に供された宅地には適用不可。

 

【限度面積の算出方法】

・適用できる面積に上限があり、有利なところから選択して適用が可能。

  1. 特定事業用と特定同族会社事業用に適用する場合は合計で400平米まで
  2. 特定事業用または特定同族会社事業用(もしくは併用)と特定居住用に適用する場合は1.に特定居住用の上限330平米を合わせて730平米まで(併用できる)
  3. 貸付事業用と併用する場合は、(特定事業用+特定同族会社事業用)×200/400+特定居住用×200/330+貸付事業用=200平米まで

 

判断に迷うようであれば相続税に強い税理士に確認してもらうことも忘れないことですね。

相続の相続手続きにご納得になれない場合
カテゴリ:不動産売却ー相続  / 更新日付:2023/04/02 14:42  / 投稿日付:2023/04/02 14:42

京王線・JR横浜線沿線の八王子市日野市内のお住まいの方で相続の手続きにご不満のある方

 



はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21 HIDAMARI HOUSEでございます。今回は、相続時の相続手続きにご納得の出来ない方に
「遺留分」についてご案内させて頂きます。

 

【結論】

遺言書の割合にどうしても納得がいかない場合は計算して、きちんと請求しましょう。

【遺留分とは】

・遺言書で偏った財産分与方法が指定された場合、法定相続人が受け取るべき最低限の金額を請求できる権利遺言書よりも優先されるが時効があるので注意。

 

【遺留分の対象】

・遺産だけでなく、相続人に対する生前贈与財産(特別受益)も遺留分の対象になります。

※遺留分を主張する際、生前贈与の疑念が晴れず確定できない場合、税務署に告発すると調査してくれる場合があり。その場合、具体的に説明をした方が確率が高いようです

生命保険金は、遺産ではないため遺留分の対象にはなりません

【遺留分の割合】

・配偶者と子が相続人の場合、相続分の1/2

・父母のみが相続人の場合には、相続分の1/3

兄弟姉妹に遺留分はありません

【具体例】

・相続人が長男・二男の2人。遺産が8億円。長男に生前に2億円の贈与。遺言で長男に7

億円、二男に1億円を相続させるとあったとき

二男が遺留分として取り戻せる金額は下記の通りです。

 対象の財産…遺産8億円+生前贈与分2億円=10億円
 遺留分…1/2(相続分)×1/2=1/4
       =10億円×1/4=2.5億円>1億円(遺言での二男の取得財産)
         2.5億円-1億円=1.5億円

※二男は、長男に対して遺留分減殺請求をして1.5億円を取り戻すことが可能です。

 

遺留分減殺請求

・遺留分が侵害された相続人は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内、相続開始のときから10年以内に遺留分減殺請求をすることが出来ます。

 ※上記期間を経過すると時効が成立する場合がありますのでお早めに。

・手続は、遺留分を侵している人に対して、内容証明郵便を送ります。口頭ではトラブルのもとですので、この方法で行なうのが良いと思われます。

 

以上、万が一遺言の内容にご不満がある方はお調べになるのも一つの方法です。

遺言書を発見したら
カテゴリ:不動産売却ー相続  / 更新日付:2023/03/21 15:48  / 投稿日付:2023/03/21 15:57

京王線・横浜線沿線の八王子・日野市在住の相続やご売却でお悩みの方

 


はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しているセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。

今回は「遺言書の取り扱いについて」をご案内させて頂きます。

 

【まとめ】

遺言書の取り扱いは大変デリケートな問題があり、裁判所以外では開封しないことが一番です。

 

【遺産分割協議・遺産分割協議書】

・法定相続人全員で行う「相続財産の分け方を決める」話合いのことです。

・遺産分割協議が有効となるためには、

 遺言書が無い場合

 遺言書があっても遺産分割の指定がない場合

 法定相続人全員の合意が必要

 合意の証明として「遺産分割協議書」を作成し、各自実印で押印の上、印鑑証明書を添付

 

※作成した遺産分割協議書は法務局や金融機関などで提示を求められますので、正確に記

載をしましょう

 

【遺言書】

・被相続人(亡くなった方)が生前、死後の財産分与方法に関する希望を書き記した書面。

・原則として、法定相続より優先されます

・「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、トラブル回避のためきちんと手続

を踏むことが大切です。

・認知症など自分の行為を判断できない場合は無効となります

・資産ごとに相続人を指定することが可能

・隠し子(非嫡出子)などの認知、未成年者等後見人の指定、遺言書執行者の指定も行え

ます

 

【遺言執行人】

・遺言の内容を正確に実現するために必要な手続きを行う人

・相続人でも対応可能ですが、弁護士・司法書士など、相続手続きを得意とする人を選任する等が一般的です。

 

【遺言の検印】

・公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所において検認手続きをしなければ法的な有効な遺言書とすることが出来ません。

・家庭裁判所で相続人立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。

・遺言書が家庭裁判所で検認されると、検認調書という公認文書となります。

 ※勝手に開封し、偽造・改ざんすると相続欠格者として相続権を失うため注意が必要

 

以上遺言に関する簡単な基礎用語をご案内させて頂きました。

遺言書の存在に気づいたら、裁判所に相談してみましょう。

 

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