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「京王線・八王子の不動産情報ブログ」の記事一覧(66件)

センチュリー21HIDAMARI HOUSE 不動産売却ブログ

相続手続きの期限についてお調べの方
カテゴリ:不動産売却ー相続  / 更新日付:2023/09/09 15:31  / 投稿日付:2023/09/09 15:31

相続の手続きの期限についてお調べの方にお役立ち情報です

 


はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。

今回は、相続の手続きの期限について知っておくべき3点を法改正を交えご案内させて頂きます。

 

【総括】

相続税の申告と納付期限は10か月、守らないと延滞税や加算税を支払うことに

相続登記を3年以内にしない場合10万円以下の過料を支払うことに。話し合いがまとまらない場合は相続人申告登記を対象者全員が行うこと

10年以内に遺産分割協議を終える事、10年を経過すると法定相続で処理されるため、遺留分を主張なさる方、特別受益や寄与分を考慮して欲しい方は10年以内に話をまとめなければならなくなりました

 

【概要】

相続の手続きについて覚えておかないと失敗する大切な期限が3つございます

まず、「10か月」で到来する相続税の申告と納税期限

話合いが終わらなくても延長されない為、ルールを守らないと延滞税や加算税がかかる場合も。その為、まとまらない場合、法定相続分で税を計算し、納税を済ませるといった方法も必要になる場合もございます

2つ目が24年4月から始まる「3年以内」の相続登記の期限

正当な理由なく登記をしないと10万円以下の過料の対象となります。そのため、相続人申告登記という手続きを済ませておけば話合いがまとまらず登記が出来なかった場合に対応できるようになりました。

但し、この手続きだけでは第三者に権利を主張することが出来ない為、遺産分割が成立した場合、その後3年以内に相続登記を済ませる必要が生じ、結論3年以内に話し合いをまとめるのが一番負担が少ないと言えます。

3つ目が23年4月から始まった「10年以内」に遺産分割協議を終える事。

今後は10年を過ぎると特別受益や寄与分を考慮する手続きが出来なくなり、法定相続で処理されることとなります

その為、被相続人へ貢献や寄与をしたことを主張される方は10年以内に話をまとめなければならなくなりました。

 

以上3つの期間を良く考慮し必要な手続きを進めましょう。

 

ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

マンション購入時の注意点をお調べの方
カテゴリ:不動産購入  / 更新日付:2023/09/09 15:28  / 投稿日付:2023/09/09 15:30

マンション購入時の注意点についてお調べの方にお役立ち情報です

 

はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。

今回は、マンション購入時の注意点として検討すべき老朽マンションの修繕費の見通しについてご案内させて頂きます。

 

【総括】

・昨今の電気ガス水道等ライフラインの上昇により赤字転化する管理組合が増加し、管理費が上昇傾向にあるようです

・昨今の工事費などの上昇により修繕計画を見直さざるを得ない管理組合が増加。毎月の金額の増額や一時金の徴収を実施せざるを得ない状況になっている様です

・マンション購入後、予測できない事態により管理費や修繕積立金が増額されることも視野に、無理のない資金計画を立てて購入を検討しましょう。

 

【概要】

マンションは築年数が経過するにつれて建物や共有部分が劣化するため、定期的な修繕を必要とします。

昨今の工事費の上昇や電気・ガス・水道等ライフラインの値上げに伴い、管理費・修繕積立金の見通しが厳しくなる管理組合が増加。管理費の増額や修繕積立金の増額・工事費の一時金徴収の可能性が増加している様です。

管理費や積立金の増額には管理組合総会での合意が必要となり、難航するケースも少なくないようです

2023年4月より築20年以上経過したマンションに付、自治体から「管理計画認定制度」で認定を受けた外壁塗装や防水工事といった「長寿命化」工事を行ったマンションの固定資産税を減額する特例が導入されました。これによる節税効果は世帯当たり年数万円程度と予想され、多くの場合不足額を賄いきれないでいる様です。

その為、今後は修繕積立金の分割徴収や管理組合が直接借入を行い対処する等という事態が想定されるため、マンション購入の際にはその点についても注意が必要となりそうです。

また、継続的に修繕積立金が上昇する可能性が高いものとして住宅購入時の資金計画を立てましょう。

不動産購入時の住宅ローンの目安についてお調べの方へ
カテゴリ:不動産購入  / 更新日付:2023/09/07 20:35  / 投稿日付:2023/09/07 20:35

不動産購入時の住宅ローンの目安についてお調べの方にお役立ち情報です

 


はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。

今回は、不動産購入時の住宅ローンの目安についてご案内させて頂きます。

 

【総括】

・審査時にポイントとなる「返済負担率」「雇用形態や転職の連続性」「借入比率

 

【概要】

「返済できるかは申込者の情報」「回収できるかは物件の情報」を見ることが一般的です

重視されるポイント3点①返済負担率②職種、勤務先、雇用形態③借入比率

①    返済負担率とは

収入に占める返済額の比率で全ての借入の返済(予定含む)額を額面の収入で割ります。年単位で計算し、35%以下なら通りやすいとされていて、年収の高い人は40%程度まで許容されることも

その際、住宅ローンの金利計算は3~4%が一般的。

②    勤続年数は1年経過すれば大きな問題は無いようです。キャリアに継続性がない転職は要注意

③    自己資金を入れることで金利優遇を受けられることも多く、頭金を入れられれば入れた方が良いことが多い為、手元資金の使い方には一考の余地があり

 

具体的には

代理店ではなく自社で契約条件を決定する運用へ変更

経年劣化の進み具合によっては免責金額を設定したり、保険金の上乗せ、特約の付保の停止などの対応となるようです

原因は災害時に被害が拡大しやすいこと、損害の損傷が経年劣化によるものか災害によるものか判定が難しい事、自然災害の甚大化で13年連続赤字となっていること、が挙げられます。

各社ともに24年に1割程度火災保険を増額する見通しで、さらなる諸経費の増加が見込まれます。

22年6月に関東を襲ったひょう災などで赤字から脱却できなかったようですし、台風など自然災害の被害も拡大傾向にあるようですので、今後も火災保険の見直しは続きそうです。

火災保険は最長5年契約となるため、23年中の契約が可能であれば5年間は安い保険金額が適用され安心です。

24年は住宅ローン減税も変更されより厳しい適用基準が設けられるため、23年中にお住まい探しをされても良いかもしれません

不動産購入時の諸費用についてお調べの方へ
カテゴリ:不動産購入  / 更新日付:2023/09/07 20:30  / 投稿日付:2023/09/07 20:33

不動産購入時の諸費用についてお調べの方にお役立ち情報です

 


はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。

今回は、不動産購入時の諸費用の内、火災保険の動向についてご案内です。

 

【総括】

・昨今の自然災害による保険金支払いの増加に伴い、築年数の古い住宅について評価を厳格化

・24年には保険会社各社の保険料が1割程度増額されることが見込まれています

・タイミングが問題なければ今年中に不動産購入をすることで不要な諸経費の増大を抑えられます

 

【概要】

東京海上日動火災保険で築年数の古い住宅を対象に、個人向け火災保険の引き受けが厳しくなるようです。

具体的には

代理店ではなく自社で契約条件を決定する運用へ変更

経年劣化の進み具合によっては免責金額を設定したり、保険金の上乗せ、特約の付保の停止などの対応となるようです

原因は災害時に被害が拡大しやすいこと、損害の損傷が経年劣化によるものか災害によるものか判定が難しい事、自然災害の甚大化で13年連続赤字となっていること、が挙げられます。

各社ともに24年に1割程度火災保険を増額する見通しで、さらなる諸経費の増加が見込まれます。

22年6月に関東を襲ったひょう災などで赤字から脱却できなかったようですし、台風など自然災害の被害も拡大傾向にあるようですので、今後も火災保険の見直しは続きそうです。

火災保険は最長5年契約となるため、23年中の契約が可能であれば5年間は安い保険金額が適用され安心です。

24年は住宅ローン減税も変更されより厳しい適用基準が設けられるため、23年中にお住まい探しをされても良いかもしれません

実家の相続をご兄弟と検討中の方へお役立ち情報です
カテゴリ:不動産売却ー相続  / 更新日付:2023/09/06 10:48  / 投稿日付:2023/09/06 10:48

実家のご兄弟との相続の手続きでお悩みの方にお役立ち情報です

 

はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。

今回は、実家の不動産の相続手続きでお悩みの方に、分割方法や注意点をご案内させて頂きます。

 

【総括】

相続の際、不動産を共有した後のトラブルを考慮し、共有すべきかどうか充分検討の上手続きを進めましょう

共有した不動産の分割方法3点を確認し適切な処置方法を相続手続き前に検討しましょう

トラブルが解決しない場合の訴訟手続きなども視野に入れ費用対効果の高い方法を予め検討しましょう

 

【概要】

2021年に相続税の申告があった財産の内、「土地・家屋」が38.3%を占めている様です。

手続きの際、不動産は分けることが難しいため、ひとまず共有名義で引き継ぐ例は少なくないようです。しかし、これがのちのトラブルの大きな原因となりやすいようです。

まず、全員が売却に賛成するとは限らない。

貸したり建替えたりする際、合意形成のために手間や時間がかかるだけでなく、全員から同意が得られるとは限らない

その為、早急に共有を解消することが望ましいとされています。

共有解消の手続きとして大きく3点①現物分割②代償分割③換価分割

①    現物分割は複数の物件があれば可能ですが一つの場合は現実的ではありません

②    代償分割は不動産を譲り受ける人が一定の資金を用意することが必要で、額を巡ってもめる可能性もあります

③    換価分割は住み続けたい人がいる場合には困難です

 

23年の改正民法では解決のための「共有物分割請求訴訟」における上記3つの手続きについて、①②をまず検討し、出来ない場合③を選択するという明確な手順が明らかにされました。

この裁判手続きで判決を求めた場合、判決に従うことが求められると同時に、競売に付さなければなりません。そのため市場価格より大きく値下がりし、期待ほどの効果を得られないケースが出そうです。

また、判決が、全員が納得のいくものになるとも限らず感情的なしこりが解消される保証もありません。

 

その為に、裁判手続きになるデメリットも考慮した上で早期解決を目指しましょう。

弊社では弁護士や司法書士と連携しご安心頂けるサポートをさせて頂くことも可能です

 

ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

単身者の方の不動産購入時の注意点
カテゴリ:不動産購入  / 更新日付:2023/09/06 10:45  / 投稿日付:2023/09/06 10:45

単身者で不動産購入をご検討の方にお役立ち情報です

 

はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。

今回は、単身者の方のお住まい探しの際の注意点についてご案内です。

 

【総括】

・ローンの借入水準は貯蓄もできる様ゆとりを持ち、定年時に完済できる金額を念頭に。

・急な売却の可能性を考慮し、価値の下がりにくい物件、売却のしやすい物件の購入を

・病気やケガ、リストラなど就業不能状態の場合の対策を別途検討しましょう

 

【概要】

・2022年の首都圏マンション購入者の内、単身者の割合が18.2%と2001年以来最も高い水準となったようです。

・購入動機として「資産を持ちたい」「老後への備え」「賃貸相場の上昇」が挙げられております。

・購入時の平均年齢は男女とも約41歳と、夫婦のみもしくは子供あり世帯に比べ高く、老後が視野になる年齢に入り購入した人が多いと考えられます。

 

・以下に検討する際の注意点を幾つかご案内させて頂きます。

①    ローンの水準としては、老後資金など、貯蓄もできる水準を検討すること

②    ローンの総額としては定年までに住宅ローンの完済を目安とすること

③    急な転職や結婚、実家への転居などを理由に、将来売却の可能性があることを視野に入れ、転売しやすい物件を狙うこと。

なぜなら住宅ローンを借りながら賃貸で運用することは認められないケースが多く一括返済や借り換えを求められる危険性が高いから

④    価値の下がりにくい物件選びもポイント。

不人気のエリアや、使い勝手の悪い物件は流通性が低く、思った以上に損失を被ることもあるかもしれません。

⑤    がん団信や8大疾病補償、急なリストラや解雇、転職による就業補償等ローンの時に検討することも必要です。

特に③と④は単身者の方の自由度とは相反するものですが、可能性は決して低くはないことも予測されます。

以上のことを視野に後悔の無いお住まい探しをしてみましょう。

ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

以上単身者の方の不動産購入時の注意点でした

今年と来年改正された不動産絡みの相続手続きついてお悩みの方へ
カテゴリ:不動産売却ー相続  / 更新日付:2023/09/03 11:47  / 投稿日付:2023/09/03 11:47

実家の不動産絡みの相続手続きでお悩みの方にお役立ち情報です

 

はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。

今回は、実家の不動産の相続がらみでお悩みの方に、今年改正された民法、今年施行の相続土地国庫帰属法、来年実施される改正不動産登記法の件につきご案内させて頂きます。

 

【総括】

遺産分割協議に係る期間を10年とする

3年以内に実家の名義を変更しない場合10万円以下の過料になる場合があり、早期に決着することが望まれる

誰も相続する意思がない土地について相続土地国庫帰属制度を利用し国に引き取ってもらう

 

【概要】

今年の民法改正では遺産分割協議に係る期間として10年を設ける事となりました。

10年を経過してもまとまらない場合、原則として法定相続割合で分割することとなります

10年を経過した場合、特別受益や寄与分を認められなくなります。そのため早期解決が望ましい場合が出てまいりました

実家の相続を早めに見極めないと所有者不明土地対策の実施を受けて不利になったり、思わぬ費用負担を迫られるリスクもあります

来年施行の改正不動産登記法について3年以内に所有者名義を相続人に変更しない場合、10万円以下の過料になる場合があります

その為に、相続人申告登記制度を活用し、相続人の住所、氏名を申し出ることで3年経過しても過料の対象から外すことも可能

相続する土地を売ったり貸したりすることが困難で相続人の誰も引き継ぐ意思がない場合、相続土地国庫帰属制度を利用して国に引き取ってもらう

①    建物があると申請できない為更地にする必要があること

②    隣地との境界がはっきりしていること

③    樹木や工作物などがない事

④    地割れや陥没がない事

⑤    市街化区域にある土地で100平米超200平米以下なら「面積×2450円+3030000円」、市街化区域外の宅地で一律「200000円」の負担金が必要

法務局にある事前相談を上手く活用することも必要

 

以上大まかな期間と制度の概要です。

ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

相続税の計算方法についてお悩みの方へお役立ち情報です
カテゴリ:不動産売却ー相続  / 更新日付:2023/09/03 11:43  / 投稿日付:2023/09/03 11:43

相続にあたり相続税の計算方法についてお悩みの方にお役立ち情報です

 

はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。

今回は、相続税の計算方法についてお悩みの方にご案内させて頂きます。

 

【総括】

相続財産総額×税率は誤りとなる事が多々あり、なかなか正確な金額を無料で調べることは難しいかもしれません

弊社では相続手続きに強い税理士と連携し、無料でご相談に応じております。

単純なことから複雑なことまで検討すべきことが沢山ありますのでお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

【概要】

相続財産総額×税率で相続税額を計算すると誤ることが多いです。

以下に見落としがちな点を幾つかご案内させて頂きます

①    葬儀費は相続財産から除くことが出来ることを御存じでしょうか

②    生命保険金も非課税枠の範囲で除くことが出来ることを御存じでしょうか

③    負債がある場合、相続財産から控除することが可能です。但し返済義務は残ります。

④    一人ずつ税額を算出するため、税率が変わることがあることを御存じでしょうか

⑤    同居していた相続人が土地を相続した場合、評価額を80%減らせる「小規模宅地等の特例」を受けられることを御存じでしょうか

⑥    相続人が障害者の場合、障害者控除の対象となり、満85歳までの年数1年あたり(1年未満は切り上げ)10万円(特別障害者は20万円)税額控除できることを御存じでしょうか

⑦    控除額が相続税額より大きい場合、控除しきれない金額を兄弟など扶養義務者の相続税額から差し引くことが出来ることを御存じでしょうか

⑧    配偶者の税額軽減特例を利用すると配偶者が相続する財産は1億6000万か法定相続分のいずれか多い金額まで税金がかからないことを御存じでしょうか

 

その他にもいろいろ考慮する点もございます。

弊社では簡易的に税額を計算するツールもご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

相続手続きに詳しい税理士と連携しお客様に不利益の無い様対応させて頂けます。

非課税で行う孫への生前贈与をご検討の方へお役立ち情報です
カテゴリ:不動産売却  / 更新日付:2023/09/02 09:49  / 投稿日付:2023/09/02 09:54

生前贈与を非課税で行う方法についてお悩みの方へお役立ち情報です。


はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。

今回は、贈与を非課税で行う「孫への生前贈与」についてお考えの方に注意点等ご案内させて頂きます。


【総括】

・相続対策で生前贈与を検討する場合、孫への贈与は一定の効果を得ることがありますが、孫がその事実をしっていること、そのお金を利用できること等への注意が必要です

・教育、結婚・子育て資金での一括贈与は年齢条件を越えるまでの処理、越えた後の処理に注意が必要です。

・相続税に加算されないメリットについてきちんと検討してみましょう

 

 

【注意点】

・2023年度税制改正において孫への生前贈与がこれまで通り課税強化の対象外となりました。

・2024年1月以降、相続人になる子供等への生前贈与は過去7年間まで(現行3年)遡って相続対象金額に加算されることとなりました。

・孫は被相続人の養子になるなど特別な場合を除き法定相続人に該当しないとされております。

・孫への贈与で気をつける点

①    贈与は相互の意志が必要です。つまりもらう側がもらうことを認識していること、贈与を受けたお金を自由に利用できること、この点について取り扱いを間違えると、暦年贈与の対象額である110万円以下でも贈与税が課税されることがあるようです。

②    18歳以上の孫や子に贈与する際は、特別税率が適用され、400万円超600万円以下の場合、通常の贈与税率30%より低い20%となるため、負担を減らすことが可能です。

③    教育資金の非課税枠1500万円、結婚子育ての1000万円については利用に制限があること、未利用の残額は贈与税がかかること、途中で相続が発生した場合相続財産に加算する等注意が必要です。

 

その他ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

不動産売却の際どこへ頼んだらいいかお悩みの方へ
カテゴリ:不動産売却  / 更新日付:2023/09/01 12:32  / 投稿日付:2023/09/01 12:32

不動産売却の際どこへ頼んだらいいかお悩みの方へお役立ち情報です

 


はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。

今回は、不動産売却の際、どこへ頼んだらいいかお悩みの方へリースバックという考え方についてご案内させて頂きます。

 

【総括】

将来の不動産の資産価値・老後資金に不安をお感じの方、ローン残債が残っているが事情によりお住み替えをご検討の方に便利な「らくらく住み替え」

一般的な買取事案より、より多くの手元資金を実現可能。

1年間の家賃不要、引越代は再販会社負担で安心して次の転居先をお探し頂けます。

そんなありそうでなかったお住み替えをお手伝いすることが可能な商品をご利用頂けます。

※ローンの残債の過多によりお取次ぎできない場合もございます。詳細はお問い合わせください

 

【概要】

今後の人生設計における生活費、突発的な治療費など少しでも資金を多く蓄えて備えておきたい、というニーズは長寿化とともに大きなテーマとなってきました。

同時に“終活”をきっかけとして自宅を含めた資産の処分で悩む人も多くなりました。

持ち家を売却すると、引っ越しをしなければならない。これが大きなネックとなっています。

“孤独死”が社会問題化しつつある昨今、高齢者への賃貸入居を拒む事例も少なからずあるようです。ご親族を頼って知人のいない未知の地域への転出も馴染めるか不安。

ペットを新しい家族としてお迎えになっている方も、ペット飼育可能な住居を探すことが大変。

そのような方へお勧めしたい商品が弊社がご紹介する「らくらく住み替え」です。

現金化まで最短2週間ほど。急な資金にも対応可能です。

買取価格は直接売却されるより低くなっておりますが、お住まいをリノベーションして価値を高めてより高額で再販。

リノベーション他必要経費以上の価格で成約した場合はその金額をキャッシュバック。

その為、通常の買取に比べて大幅に手元資金を確保することも可能。

引っ越し代サービス、売却後1年間の賃料無料、という特典もつくことで、より安心して次のお住まい探しを行うことが可能。

※固定資産税・通常使用時における故障に係る修繕費などはかかります

 

既にお子様が自宅を所有済みで、土地建物を次世代に引き継ぐ必要のない方、

今後の老後資金に不安をお感じの方

突発的な費用が必要になったが、売却して引っ越しすることがすぐには出来ない方

お住まいの将来の資産価値に不安をお感じの方

等にとても有効にご利用頂ける商品となっております

詳細は是非直接ご質問頂けましたらご説明させて頂きます。

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